2019.6.9 災害対策特別委員会

(アイコンの画像は北海道新聞2017.3.2掲載の記事より)

2017年6月9日に災害対策特別委員会にて質疑いたしました。

詳細な議事録はこちらから(平成29年06月09日災害対策第4号 荒井委員)。配布資料はこちらから(20170609-災害対策特別委員会配布資料)。

1)海岸事業について

JR北海道のように、公的な機関が担うべき海岸事業を民間が行っている例があります。海岸保全事業を民間が担っているものはどのくらいあるのかという質問をしました。

国交省は、約15,000kmと日本の海岸線延長全体の4割が海岸法に基づき海岸保全区域に指定されていると述べました。海岸保全区域となるには、都道府県知事が海岸を防護するため海岸保護施設の設置などを行う必要があると認めなければなりません。

これに関し、もしJR北海道が一部の線区を廃止した場合、JR北海道はその線区の海岸保全の義務を負わなくなるのでは、と質しました。

国交省は、廃止された線区に関しても、都道府県知事が必要であると認めるときは海岸保全区域と指定され管理されると答弁されました。

2)所有者不明の土地について

土地の所有者が不明であることにより、いろいろな問題が発生します。例えば、汚染土の中間貯蔵施設の用地取得が困難になっていることや、空き家対策の際に処分が困難になったりすることが挙げられます。政府にて、この問題について検討会が開かれているが、その検討状況について質問しました。

国交省より、以下の検討状況の報告がありました。

① 所有者探索を円滑にするための環境整備

② 専門家によるサポート体制の構築

③ 相続登記等を促す取り組みの促進

④ ガイドラインの策定

この問題に関し、家庭裁判所に申し立てをするときの必要書類が多いこと、多額の予納金が必要である場合があることなど、手続きを簡便にする必要があるのではないかと質しました。

手続きに時間がかかることを認めながらも、東日本大震災の時には、裁判所の取り組みにより、時間が短縮された例を取り上げ、制度上の課題が明らかになれば、必要に応じて、改善方策も含めて検討していきたいと述べられました。

3)地方公共団体に気象予報士を派遣するモデル事業について

地方公共団体の防災対策を支援するため、気象予報士を派遣するモデル事業について評価し、今後もっと拡大し、普遍的な制度にしていく考えはあるのか質問しました。

気象庁からは、平時には高い教育効果が得られ、災害時には気象予報士の解説により判断への迷いが少なくなったなどの成果の報告があり、今後、この有効性について地方公共団体に周知、説明をしていきたいと意気込みを述べられました。また、防災対応の現場で即戦力となるような気象予報士などの育成のための研修プログラムを作成、実施し、全国に広げていきたいと続けました。